マイナンバー特集:マイナンバー対応、不安を残していませんか?
2015年内に行うこと
個人番号を取り扱う際の安全管理措置を講じます。個人番号および特定個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の適切な管理のために、必要かつ適切な安全管理措置を講じ、また、従業者に対する必要かつ適切な監督も行わなければなりません。 |
従業員および報酬などの支払先から個人番号を収集・保管します。本人確認は番号法などで認められた方法で行う必要があります。個人番号カードを持っている場合には、番号確認と身元確認がこのカード1枚で行えます。提供された個人番号は特定個人情報の具体的な取扱いを定める取扱規程などに沿って保管・管理を行います。 |
2016年以降に行うこと
目的に応じて個人番号を利用する必要があります。2016年より、主に下記のような業務で個人番号の利用が始まります。
※1 2015年(平成27年)中に2016年(平成28年)分の扶養控除等(異動)申告書を収集する場合、個人番号の記載は任意です。ただし、記載されていない場合、2016年(平成28年)中にあらためて収集する必要があります。 |
退職などにより利用の必要がなくなった個人番号について、
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