特集:大臣シリーズを活用したストレスチェック制度対策
年に一回のストレスチェック実施に向けて高ストレス者を出さないよう、日常的に予防策に取り組んでいくことがたいへん重要です。就業大臣は、メンタルヘルスケアの3つの予防軸に沿って必要となる日々の業務を、就業管理面からサポートします。 |
3つの予防軸に沿った日常的な取り組み
高ストレス者を出さないよう、日々の労働時間を適正に把握
ストレスの2大要因は「人間関係」と「過重労働」です。この過重労働の防止には、日々の労働時間の把握が欠かせません。
紙のタイムカードでは難しいこの作業も、システム化により手間をかけることなく正確・スムーズに行うことができます。
高ストレス面接で必要となる資料の作成
日々の勤務状況が蓄積されているため、対象者の直近の勤務状況や、職場の平均残業時間といった高ストレス者の面接時に必要とされる資料もスムーズに作成・提出することができます。
メンタルヘルス不調者の早期発見に役立つ帳票
メンタルヘルス不調の兆候は、遅刻や欠勤の増加といった形で勤務状況に現れやすいと言われています。
遅刻・早退・欠勤回数が一定数以上の社員の有無などを定期的にチェックすることで、不調の兆候をいち早く管理者がキャッチでき、対処の遅れによる重症化を防ぐことができます。
メンタルヘルス不調による休職者の職場復帰を支援
メンタルヘルス不調による休職の場合、復職後に再度不調に陥ってしまうというケースも少なくありません。
そのため、復職後も一定期間は短時間勤務にするなどの就業上の措置を講じて高ストレス環境を避けたり、日々の勤務状況を小まめに確認して不調の再発がないかを観察していくことは大変重要です。
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